維新の地方議員に“国保逃れ疑惑” 組織的な関与は?一般社団法人の実態は? 登録された理事は約700人 “勧誘資料”には「国保加入者が社保適用者になれる」 保険料を下げる仕組みとは【記者解説】

維新の地方議員に“国保逃れ疑惑” 組織的な関与は?一般社団法人の実態は? 登録された理事は約700人 “勧誘資料”には「国保加入者が社保適用者になれる」 保険料を下げる仕組みとは【記者解説】

日本維新の会は、一部の地方議員が一般社団法人の理事に就くことで国民健康保険の支払いを軽減したとされる「国保逃れ疑惑」の指摘を受けて実態調査を行い、兵庫維新の会に所属する4人の議員が理事として登録していたことを明らかにしました。
 維新は最終調査の結果が出た後に処分する方針としていますが、そもそも“国保逃れ”とはどのような仕組みなのでしょうか。問題が指摘されている一般社団法人の実態とは?ABCテレビ、大阪府市行政キャップの高橋大作記者に詳しく聞きました。

■維新の地方議員に「国保逃れ疑惑」 保険料を下げる仕組みとは

 先月まで、京都市の一般社団法人の理事に就任していた4人の議員は、月3万4000円~5万円の会費を支払い、月1万1700円の理事報酬を受け取っていました。
 理事としての業務は、金融・会計などに関するアンケートに月2回答えたり、制度に関する知識の研鑽をするというものでした。

高橋記者:
 アンケート業務は月2回メールで送られてきます。例えば「身の回りに貸し会議室はありますか」という内容です。中には「こんな制度はこう使えるか。〇か×か」といったクイズのようなものもあります。いずれにせよ数分あれば答えられるようなもので、皆にシェアして知識の研鑽という業務です。また、実は「社団法人の事業拡大に協力をいただく」ということも理事業務に入っています。理事になると、多くの会員を募ってくださいということで、法人のメンバーは加速度的にどんどん増えているということがわかっています。

 一般的に公的医療保険のうち、議員や個人事業主が加入する「国民健康保険」。そして、会社員などは「社会保険」に入ります。その大きな違いは負担額です。
 「国民健康保険」が全額自己負担に対し、「社会保険」は会社と折半。つまり「国民健康保険」の方が負担額が高くなるとされている中、今回指摘されている問題は維新の議員が一般社団法人の理事に就任し、本来よりも負担額の低い社会保険に切り替え、保険料を安くしようとしていたといいます。
 例えば、兵庫県議の年間報酬は1454万円、国民健康保険料は(神戸市在住 40歳以上の場合)上限109万円です。これに対し、法人の理事の報酬は年間14万400円であれば、社会保険料は4万890円と、約105万円の差があり、月3万4000円の会費を差し引いても、年間約64万円安くなります。

■組織的な関与は? 13人が「維新関係者から勧誘があった」と回答

 吉村洋文代表は8日、「現時点では組織的ではないと思う」と説明していますが、維新が党員807人に実施したアンケート調査によると「当該の法人などに加入を勧誘された」と回答したのは19人で、13人が維新関係者から勧誘があったと回答。また、“東京維新”のLINEグループで国保料を下げる提案があったことも公表されました。

高橋記者:
 問題となっている一般社団法人の名前を「聞いたことがある」と答えた人は49人いました。LINEグループで「こんなんありますよ。どうですか」と言われたときに、その段階で「やめとこうよ」ということができたのに、いわゆる自浄能力がなかった。吉村代表もこれまで「組織的ではないと思う」と説明していましたが、SNSで正式な謝罪をして、だんだんトーンが変わっています。維新は大きな政党で与党ですが、自分たちで何とかする力が、どうやら薄いということを自覚しなければ、また次の問題が出てしまうのではと思います。

■「国保逃れ疑惑」めぐり問題視されている一般社団法人の実態は?

 「国保逃れ疑惑」めぐり問題視されている京都市の一般社団法人の登記簿には、目的として「個人事業主に対する社会保険料や年金をはじめとする知識向上のための勉強会を実施」とあり、カウンセリング事業や勉強会の主催事業なども行うとしています。

 一般社団法人の資料には「月々の保険料負担額の軽減」をうたう文言も記載されていました。

高橋記者:
 つい最近、10月に入会したという人に取材をしたところ、その人は「何百人も会員がいるから大丈夫」と言われて、自分も法律の知識があるから大丈夫だろうと思って入ったら、確かに翌月から安くなったと話していました。ある種、知ってる人だけおいしい思いができるというところで、どんどん会員が増えていくのかもしれませんし、同じようなことを謳っている団体はたくさんあります。

■法人理事は約700人 “勧誘資料”には「国保加入者が社保適用者になれる」など4つのメリットが記載

 一般社団法人の31ページにわたる“勧誘資料”には、「国保加入者の個人事業主が、社会保険の適用者になれる」など“4つのメリット”が記載されています。

 また「弊社の理事になるということは、役員と同じ」ということで、役員は労働基準法の管轄外になるので最低賃金の対象にならない。極論、給与がゼロでもOKとされています。

 さらには「現行制度を理解し、うまく仕組み化できています。よく考えつくものだと感心。安心してサービス活用できるでしょう」と大阪府内の税理士のコメントも書かれていました。

 先月5日時点で法人の理事が約700人。つまり、役員が約700人いるということになります。さらに、現在の代表理事、そして元代表理事がともに維新の国会議員の元公設秘書です。この代表理事らが4人の兵庫県議らを勧誘していたとみられています。

高橋記者:
 代表理事も変わっているので、実態がつかめないんですが、維新の議員や取材したいわゆる法律関係の人も含めて「“先生”もやっているから」と言われています。先生と呼ばれる仕事、法律を知っている、社会保障に詳しい人もやっているから大丈夫ということですよね。ですので今回、自分がやったということだけではなくて、それが広告塔として使われていたという実態もあります。

(「newsおかえり」2026年1月9日放送分より)

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