投票日前日、
各党は
SNSで選挙当日となる
7月20日0時より
支持者へ
いいねやリポストを禁止する
呼びかけが行われた
公職選挙法で
第129条:「選挙期日(投票日)当日は、いかなる選挙運動もしてはならない」
としているためである
もちろん
候補者自身が
投票を呼びかけることなどあってはならない
が
5時23分
ある候補者から
おはようございます
夏空、ひろがっていますね
と、自身自撮りを添えて投稿
一見、普段の生活の一こまの投稿に見えるが
アカウント名には
れん〇う、2枚目の投票用紙!
とあり
公職選挙法違反がトレンド入りしている
現在は
アカウント名から、2枚目の投票用紙!が削除されている
〇引用
記入済み投票用紙、SNSへの投稿はNG? 当日は違法の恐れ
https://mainichi.jp/articles/20250717/k00/00m/010/289000c
投票日当日に「投票した」写真、SNSで発信したら…「選挙運動」の落とし穴
https://www.yomiuri.co.jp/election/sangiin/20220707-OYT1T50254/