大阪地裁「危機意識に欠けると言わざるを得ず、過失は重大」

大阪地裁「危機意識に欠けると言わざるを得ず、過失は重大」

大阪・吹田市の放課後デイサービス施設で安全管理を怠り、利用者を死亡させた業務上過失致死などの罪に問われた運営会社の管理責任者・宇津雅美被告について、大阪地裁は23日、執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。
起訴状などによりますと宇津被告はおととし12月、当時中学1年生で清水悠生さんを送迎する際に施設の外に飛び出すのを防ぐための対策を怠り、清水さんは行方不明になり、その後、近くの川で死亡しているのが見つかりました。判決で大阪地裁は「危機意識に欠けた対応と言わざるを得ず、その過失は重大」などと指摘した一方で「施設が閉鎖され失職するなどの制裁を受けている」として懲役1年10か月、執行猶予4年を言い渡しました。

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