時代に合わない?不公平?“主婦・主夫年金”廃止論 経済団体が提言【Nスタ解説】|TBS NEWS DIG

時代に合わない?不公平?“主婦・主夫年金”廃止論 経済団体が提言【Nスタ解説】|TBS NEWS DIG

年収「103万円の壁」や、社会保険料の負担が生じる「130万円」の壁などが注目される中、今度は年金制度をめぐり、経済同友会がいわゆる“主婦・主夫年金”の廃止を提言しました。

■不公平という意見も…専業主婦らの年金「第3号」とは?

南波雅俊キャスター:
まずは公的年金の種類を振り返りたいと思います。

▼第1号被保険者(国民年金):自営業・学生など
▼第2号被保険者(厚生年金):会社員・公務員など
▼第3号被保険者:専業主婦・主夫など(第2号被保険者に扶養される配偶者)

今回、ポイントとなるのが「第3号被保険者」である、専業主婦・主夫です。この第3号というのは、第2号の会社員・公務員の扶養に入った配偶者などですが、配偶者が加入する年金制度が負担をするため、本人の保険料負担はありません。ただ、基礎年金のみ年金を受け取ることができます。

そのため、自営業や単身で働いている会社員・公務員などから「不公平ではないか」という声が上がっているということです。

「第3号被保険者」の制度は1986年にできました。1986年当時、共働き世帯数は720万世帯と少なかった。しかし、2022年には1262万世帯と500万世帯ほど増加しています。それに伴い、第3号の被保険者の数も、約1093万人から約676万人に減少しているという時代変化があります。

この変化があるという状況の中で各団体から様々な声も上がっています。

【廃止(5年の猶予期間)】
経済同友会 新浪剛史 代表幹事
「制度をしっかりさせて、これを廃止にしていく方向性をもってあるべきではないか」

【廃止(約10年かけて縮小)】
連合 芳野友子 会長
「社会保険制度はどういう立場・人生を歩んだとしても、公正・平等であるべき」

【将来的な解消へ(10年~20年後)】
日本商工会議所 五十嵐克也 氏
「時代に合わない世帯モデルをもとにしたものであって、不公平ではないかという指摘も根強い制度」

ホラン千秋キャスター:
ボリュームとしては「不公平ではないか」という声の方が大きいのでしょうか?

経済評論家 加谷珪一さん:
最近は、共働きの世帯や単身世帯が増加しているので、こういう方から見ると「保険料を払っていないのに年金だけもらえるのはどうか」という意見が出てきています。

一方、制度ができた昭和の時代は女性に働く機会があまりなく、「男性は無制限残業で頑張って経済を支えましょう」「だから内助の功の奥さんも働いているとみなして年金をあげます」という考え方は、当時は合理的ではありました。ただ今は、共働きや単身者も多くなってきています。そうなってくると、やはり制度の整合性が取れなくなってきている。そういう状況ではないでしょうか。

井上貴博キャスター:
世代によって大きく認識は異なるテーマだと感じています。個人的には時代に合わせて変化するのは当然だと思います。しかしその中で、第3号を廃止するにしても病弱な方や介護されてる方、働きたくても働けない、そういった人たちのケアをどうするのか、というのは並行してやらなければいけない。ただ廃止すればいいということではないんだろうと思います。

元競泳日本代表 松田丈志さん:
そもそも世帯をベースにした税制になっているので、これからは個人個人に対する税制度をしっかり作っていく。そして、例えば介護をしている人、子育てをしている人に対してプラスアルファの補助が出るような形で、もう少しシンプルにわかりやすくやってほしいなという気持ちがあります。

ホランキャスター:
税制度を個人ベースにしていくというのは流れとしては難しいことなんですか?

経済評論家 加谷さん:
基本的には政府もその方向性で進めたいと考えていて、できるだけ個人単位という流れではあります。

ただ、世帯全体で働けない人も支えるという制度が残ってる。一つひとつそれを直していかなければいけないので、少し時間がかかっていますが、方向性としては基本的に個人単位の制度に直して、そこの中でケアが必要な人はきちんと国がケアをする。そういう流れにしていくべきではないでしょうか。

井上キャスター:
世帯全体で働けない人も支えるという制度というのは、具体的に言うとどういうものがありますか?

経済評論家 加谷さん:
第3号被保険者以外には例えば、いま話題になっている「106万円の壁」などの「どのぐらい稼ぎ始めると社会保険料を支払わなければいけなくなるのか」とかですね。

こういった社会保障の分野の諸制度のほかに、「いくら以上稼いでる人からは税金を取るけども、それ以下の人からは取らない」などです。これも勤労者を中心に考えるのか、働けない人を中心に考えるのかで金額も変わってきます。

やはり税制と社会保障、全てセットでどうするかを考える必要があると思います。

■「第3号」→「第2号」に移行した場合の年金受給額イメージは?

南波キャスター:
もし仮に、いま第3号被保険者が廃止されたらどうなっていくのか。パターンは現状の制度に当てはめていくと、以下の2パターンになります。

▼第…(https://newsdig.tbs.co.jp/list/article?id=jnn-20241203-6206176)

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