東京オリンピック・パラリンピックをめぐる談合事件で、東京地裁は、広告大手「博報堂」に罰金2億円、グループ会社の前社長に懲役1年6か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
「博報堂」と、グループ会社の前社長・横溝健一郎被告(57)は、電通など他の5社と大会組織委員会の元次長らとともに、テスト大会と本大会の会場運営をめぐる2018年の入札で談合を行った罪に問われています。
きょうの判決で東京地裁は、「契約の規模は合計437億円と多額に及ぶ大規模な入札談合事案で、公正かつ自由な競争を阻害した程度も大きい」などとして、「博報堂」に罰金2億円、横溝被告に懲役1年6か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
東京オリンピック・パラリンピックをめぐる談合事件で、企業側に判決が言い渡されたのは初めてです。
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