マンションの部屋で障害者が共同生活をするグループホームをめぐり、マンションの管理組合が退去を求めた裁判の控訴審で、グループホームの利用を認める和解が1日成立しました。
大阪市内のマンションで知的障害者のグループホームを運営する社会福祉法人は、管理組合から「住宅以外の使用を禁止する管理規約に違反する」として退去を求められていました。
法人側は「住宅」だと主張しましたが、一昨年、一審の大阪地裁は「消防法上の費用を住民に負わせる可能性がある」としてマンションの使用禁止を命じ、法人側が控訴していました。
大阪高裁は「共生を目指す障害者基本法と消防法が相反してはならない」などとして和解を勧告。グループホームが規約や消防法に違反しないとし、マンションの利用を認める内容で、1日付けで和解が成立しました。
グループホーム側の支援者 古田朋也さん
「(裁判所には)地域で普通に暮らしたいと願う障害者の切なる思いをしっかりと受け止めていただいた」
管理組合側は、情報共有や消防計画の協議が必要だとしています。
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