死刑執行の”直前告知”をめぐる訴えは、退けられました。
訴状などによりますと、国内の死刑囚の2人は、本人に告知されてからわずか1、2時間ほどで刑が執行される現在の運用について「心の準備ができず、尊厳をもって最期を迎えられない」として、憲法違反であるなどと訴えていました。
これまでの裁判で、国は「円滑な執行のため、直前に告知することが合理的だ」などと主張。
15日の判決で、裁判所は「原告の訴えは、現在の執行方法による死刑を許さないこととなり、刑事判決の取消や変更を求めているのと同じだ」などとして、訴えを全面的に退けました。
(原告側の代理人弁護士)「きょう執行されるかもしれないという恐怖の中で死刑囚は暮らしている。(執行の方法は)極めて残酷ではないか」
法務省は「主張が受け入れられたと認識している」とコメントしています。