患者の体内にカテーテルのワイヤを放置し、心臓を貫通して死亡させた罪に問われている医師の男について、大阪地裁は15日、執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。
2017年、医師の鎌田振吉被告(76)は大阪府寝屋川市の病院でカテーテルを挿入する手術の際、患者の鈴木博さん(当時69)の体内にワイヤを放置。その後も適切な処置を行わず、ワイヤが心臓を貫通して死亡させたなどとして業務上過失致死の罪に問われていました。
これまでの裁判で、鎌田被告は「ワイヤの放置と死亡の因果関係があるとは言えない」などと起訴内容を否認し、無罪を主張していた一方、検察は禁錮2年を求刑していました。
この日の判決で、大阪地裁は「ワイヤが体内に残っていた可能性を認識していたのに放置した結果は重大だ」などとして、禁錮1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
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