マイナンバーに別人の情報が紐付けられるトラブルが相次いでいます。総務省はこれまでにマイナポイントが別人に付与される被害を121件確認したと発表しました。
マイナンバーカード普及策「マイナポイント第2弾」ではカードの取得や健康保険証、銀行口座の紐付けなどで最大2万円分のポイントが付与されます。
マイナポイントをめぐって、さきほど総務省はカードの持ち主ではない別人にポイントが付与される被害が97の自治体で121件確認されたと発表しました。
先週の段階では113件でしたが、その後の調査で明らかになったということです。
役所のマイナポイント支援窓口で登録した際に、住民が途中で手続きを中断しログアウトすることなく帰宅。前の人の情報が残ったまま別の住民が作業を始めたことでマイナンバーが別人の「キャッシュレス決済」情報と間違って紐付けられ、別人にマイナポイントが振り込まれたということです。
また、自身のマイナンバーとキャッシュレス決済情報を紐付ける際に決済IDの入力を間違い別人のキャッシュレス決済情報と紐付いたケースも明らかになったということです。
マイナンバーをめぐっては▼別人の銀行口座が紐付けられた事例が14の自治体で20件確認されているほか、▼「マイナ保険証」では情報の誤登録が7312件、このうち個人情報を閲覧されたケースが5件確認されるなど、問題が相次いでいます。
また、徳島県の板野町では町内で引っ越しし、住所変更届を提出したにもかかわらずコンビニ交付サービスで引っ越し前の住所が記載された住民票や印鑑登録証明書が交付された事案が9件確認されたということです。
委託事業者によるシステムサーバー更新時の設定ミスが原因だとしています。
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