名古屋地裁が同性婚訴訟で全国2例目の「違憲」判断です。
原告の男性
「4年という長い月日、あきらめずに訴えてきたことが伝わって良かった」
愛知県内に住む30代の男性カップルは、同性どうしの結婚が認められないのは憲法違反だと主張して、それぞれ国に100万円の損害賠償を求めていました。
名古屋地裁の西村修裁判長は「現状を放置することは合理性に欠く」などと指摘し、法の下の平等を定めた憲法14条と婚姻の自由などを定めた憲法24条2項に「違反する」との判断を示しました。
損害賠償の請求は棄却しました。
「違憲」の判断は、札幌地裁に次いで2例目です。
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