東北電力・女川原発2号機について、避難計画に実効性がないとして住民が再稼働差し止めを求めた裁判で、仙台地裁は住民側の訴えを退けました。
この裁判は、女川原発の30キロ圏内に住む住民17人が東北電力に対し、女川原発2号機の再稼働差し止めを求めたものです。
裁判は「避難計画の実効性」が争点となる中、原告側は原発事故が起きた場合に交通渋滞が発生し、避難場所にたどり着けないなどとして、「避難計画は実効性を欠き、人格権を侵害するおそれがある」と主張。
一方、東北電力側は、原告は事故が起きる具体的な危険を立証しておらず、避難計画は国や県も認めているとして請求の棄却を求めていました。
判決は24日午前11時から言い渡され、仙台地裁の齊藤充洋裁判長は、「避難計画の不備をもって直ちに人格権侵害にあたるとは言えず、事故の発生について具体的な立証をする必要がある」などとして、「請求を棄却」しました。
(2023年5月24日放送)
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