川崎市の老人ホームで入所者3人をベランダから転落させ殺害したとして、一審、二審で死刑を言い渡された元職員の男が上告を取り下げ、死刑判決が確定したことがわかりました。
川崎市の老人ホームの元職員・今井隼人被告(30)は、2014年に高齢の入所者の男女3人を施設のベランダから相次いで転落させ殺害した殺人の罪に問われていました。
今井被告は捜査段階で一時、犯行を認めましたが、裁判では一貫して無罪を主張し、弁護側は「嘘の自白をさせられた」と主張していました。
しかし、一審の横浜地裁、二審の東京高裁ともに死刑を言い渡し、今井被告側が上告していました。これについて、今井被告本人がきょうまでに上告を取り下げたことがわかり、死刑判決が確定しました。
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