山口県阿武町が誤って住民の男に、4630万円を振り込んだ事件の刑事裁判が始まりました。男は客観的な事実を認めた上で、弁護人は「罪にあたらない」と無罪を主張しました。
電子計算機使用詐欺の罪に問われているのは、山口市の会社員・田口翔被告(24)です。
記者
「田口翔被告と弁護人ら4人が山口地裁に入ります。田口被告は少し緊張した面持ちで歩いています。このあとの公判でいったいどんな事が語られるのでしょうか」
午後2時43分、田口被告は問いかけに答えることもなく、弁護人とともに裁判所へと入りました。
起訴状によると田口被告はことし4月、阿武町から振り込まれた新型コロナの給付金4630万円を誤ったものと知りながら、決済代行業者の口座に振り込むなどして不法に利益を得たとされます。
田口被告は全額をオンラインカジノで使ったとされています。町は、業者への取り立てや差し押さえなどでほぼ全額を回収し、田口被告と民事上は和解しています。
山口地裁で始まった初公判。起訴内容について聞かれると、田口被告は…
田口被告
「振込操作をしたことは間違いありません。申し訳ないことをしてしまった」
田口被告の弁護人は、「事実関係は争わない。罪の成立について争うことになる」として無罪を主張しました。
一方、検察側は誤振り込み後、田口被告が町の職員の対応に怒りを感じ、「ストレスを発散したい」とオンラインカジノに手を出したと動機を指摘しました。
この裁判では、田口被告の行為が罪にあたるかどうかが争点となっています。裁判は12月に求刑が行われ、来年2月に判決が言い渡される予定です。
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