教師の長時間労働の問題に一石を投じる判決です。長時間労働で適応障害を発症したとして現職教師が賠償を求めた裁判で大阪地裁は訴えを全面的に認めました。
訴えを起こしていた西本武史さんは、大阪府立高校で授業の準備や部活動の指導などで4ヵ月に渡り月100時間を超える長時間労働を強いられ、適応障害を発症し休職。当時の校長が適切な労働管理を怠ったからだとして損害賠償を求めていました。
きょうの判決で大阪地裁は適応障害になる直前の時間外労働は1か月あたり120時間に及んだと認定。
「校長は西本さんからのメールなどで長時間労働が健康を害する状態だと認識できた」として、適応障害との因果関係を認め、西本さんの請求通りおよそ230万円を府が支払うよう命じました。
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