所得税法違反(脱税)の罪に問われた日本大学前理事長、田中英寿被告(75)の判決公判で、東京地裁(野原俊郎裁判長)は29日、「業者からの現金受領を隠蔽する目的で脱税に及んでおり、動機は身勝手で酌量すべき事情はない」と懲役1年、執行猶予3年、罰金1300万円(求刑懲役1年、罰金1600万円)の有罪判決を言い渡した。田中前理事長は初公判で「反省している」などと起訴内容を認め、弁護側は執行猶予付き判決
Source:Nikkei.com 日本経済新聞社 [read more]
所得税法違反(脱税)の罪に問われた日本大学前理事長、田中英寿被告(75)の判決公判で、東京地裁(野原俊郎裁判長)は29日、「業者からの現金受領を隠蔽する目的で脱税に及んでおり、動機は身勝手で酌量すべき事情はない」と懲役1年、執行猶予3年、罰金1300万円(求刑懲役1年、罰金1600万円)の有罪判決を言い渡した。田中前理事長は初公判で「反省している」などと起訴内容を認め、弁護側は執行猶予付き判決
Source:Nikkei.com 日本経済新聞社 [read more]