法制審議会(会長・井田良中央大大学院教授)は14日、子どもの父親を決める「嫡出推定」を見直す民法改正要綱を古川禎久法相に答申した。離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子と推定する規定は維持した一方、女性が出産時点で再婚していれば現夫の子とする例外を設ける。離婚した女性が別の男性との子どもを産んだ場合に前夫の子となるのを避けるため出生届を出さず、子どもが無戸籍になるのを避ける狙い。女性は離婚し
Source:Nikkei.com 日本経済新聞社 [read more]
法制審議会(会長・井田良中央大大学院教授)は14日、子どもの父親を決める「嫡出推定」を見直す民法改正要綱を古川禎久法相に答申した。離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子と推定する規定は維持した一方、女性が出産時点で再婚していれば現夫の子とする例外を設ける。離婚した女性が別の男性との子どもを産んだ場合に前夫の子となるのを避けるため出生届を出さず、子どもが無戸籍になるのを避ける狙い。女性は離婚し
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