暗号資産(仮想通貨)を獲得する「マイニング(採掘)」のため、自身が運営するウェブサイトに閲覧者のパソコン(PC)を無断で動かすプログラムを設けたとして、不正指令電磁的記録保管罪に問われた諸井聖也被告(34)の判決が20日、最高裁第1小法廷であった。山口厚裁判長は逆転有罪とした二審判決を破棄し、一審判決を支持。無罪が確定する。
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暗号資産(仮想通貨)を獲得する「マイニング(採掘)」のため、自身が運営するウェブサイトに閲覧者のパソコン(PC)を無断で動かすプログラムを設けたとして、不正指令電磁的記録保管罪に問われた諸井聖也被告(34)の判決が20日、最高裁第1小法廷であった。山口厚裁判長は逆転有罪とした二審判決を破棄し、一審判決を支持。無罪が確定する。
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