他人のパソコンを無断で使って暗号資産(仮想通貨)のマイニング(採掘)をするプログラムをウェブサイトに置いたとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナー、諸井聖也被告(34)の上告審判決が20日、最高裁であった。第1小法廷(山口厚裁判長)は「社会的に許容できる範囲内だ」と判断し、罰金10万円とした二審判決を破棄し、逆転無罪を言い渡した。対象のプログラムは「Coinhive(コイン
Source:Nikkei.com 日本経済新聞社 [read more]
他人のパソコンを無断で使って暗号資産(仮想通貨)のマイニング(採掘)をするプログラムをウェブサイトに置いたとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナー、諸井聖也被告(34)の上告審判決が20日、最高裁であった。第1小法廷(山口厚裁判長)は「社会的に許容できる範囲内だ」と判断し、罰金10万円とした二審判決を破棄し、逆転無罪を言い渡した。対象のプログラムは「Coinhive(コイン
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