4月19日、電動キックボード等の車両区分を新しく定める道路交通法の改正案が衆議院で可決された。2年以内の施行を予定し、改正後は、一定要件を満たす電動キックボードが「特定小型原動機付自転車」という新たな車両区分に位置付けられ、16歳以上であれば免許不要で、ヘルメットも任意となる。
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4月19日、電動キックボード等の車両区分を新しく定める道路交通法の改正案が衆議院で可決された。2年以内の施行を予定し、改正後は、一定要件を満たす電動キックボードが「特定小型原動機付自転車」という新たな車両区分に位置付けられ、16歳以上であれば免許不要で、ヘルメットも任意となる。
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