まだ間に合う「納めすぎた税金」還付を受ける方法 | 国内経済 – 東洋経済オンライン

まだ間に合う「納めすぎた税金」還付を受ける方法 | 国内経済 – 東洋経済オンライン

たとえば、個人事業者として建築設計事務所を営んでいる方が、腰を痛めて通院したとして、事業の経費に計上することはできるのでしょうか。個人事業者の本人や家族の医療費は、事業の経費として計上しないほ…

Source:Toyokeizai.net 大村 大次郎 [read more]

経済カテゴリの最新記事